商品の提示・推奨に関する規程(方針)

第1条(目的)
本規定は、当社の役職員(以下「役職員」という)が保険募集において、商品の提示推奨を適切に行うための基準や方法を定め、お客さまの保護に十分留意した適正保険募集の実現をすることを目的とする。


第2条(法令等の遵守)
役職員は、商品の提示・推奨について保険業法等および本規程を遵守しなければならない


第3条(保険会社(商品)の選定基準の策定・見直し)

1 当社は、お客さまへの商品提案を行うにあたり当社独自の保険会社(商品)の選定
基準を定めることとする。

2 当社独自の保険会社(商品)の選定基準は社長及び執行役員が策定し、取締役会にて決議することとする。
⇒議事については記録・保存する。

3.保険会社(商品)の選定基準の見直しは年1回(年度末)に実施し、取締役会にて決議することとする。
⇒見直す場合 社長及び執行役員が最終決定する。

4.当社の保険会社(商品)の選定基準は次に挙げるものとする。
・取扱保険会社の中で取引ウエイトが高い会社及び事務処理に慣れた会社を推奨保険会社(商品)として選別し、お客さまの意向に沿って、商品特性や保険料水準な
どの客観的な基準や理由に基づいて選別し推奨する。
・お客さまの意向を十分把握したうえで、推奨保険会社商品の中から、比較可能な商品の概要を明示し、商品内容の説明、商品の選別、提案理由を説明する。

第4条(選定基準に基づく保険会社(商品)の選定)
1.当社は第3条第4項の選定基準に従い、社長及び執行役員が保険会社(商品)の選定を行ない取締役会にて決議することとする。

2. 第3条第3項により、選定基準が見直された場合は、改定後の基準に基づき保険会社(商品)の選定を行ない取締役会にて決議することとする。

3. 当社の選定基準に基づく保険会社(商品)は次に挙げるものとする。
<損害保険商品><専属>
・損害保険ジャパン株式会社
<生命保険商品>
・SOMPOひまわり生命保険株式会社
・第一生命保険株式会社


第5条(保険会社(商品)の提示・推奨)

1. 役職員は取扱保険会社(商品)の中から、第4条第3項に基づく保険会社(商品)を提示・推奨するものとする。なお、お客さまに提示・推奨する場合は第3条第4
項に記載の選定基準を推奨理由として説明することとする。

2. 役職員は第4条第3項に基づく保険会社(商品)の中から、お客さまの意向に沿った比較可能な商品の概要を明示し、お客さまの求めに応じて商品パンフレット等で
商品内容を説明することとする。

3.また、お客さまの意向に合致している商品の中から、特定の商品を提示・推奨する際には、商品特性や保険料水準などの客観的な基準や理由等について、推奨理
由を説明することとする。

4.法人会等、団体(集団)等により制度採用商品があらかじめ定められている場合は、推奨商品を当該制度採用商品に絞り込む。
上記第2項および第3項において説明した内容については、記録、証跡等を5年間保存することとする。


第6条(選定保険会社(商品)以外の対応)
お客さまから第4条第3項以外の保険会社(商品)の提示説明を求められた場合は、お客さまの意向に基づいた他の保険会社(商品)を提示することも可とする。保険会社、商品名と選定理由を説明することとする。

第7条(改廃)
本規程の改廃は取締役会決議によりこれを行う。

(附則)
本規程は、平成29年 5月31日より実施する。
2020年4月1日
2025年1月20日
一部改訂
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